制定日 : 2013年2月1日
(適用範囲)
第1条
1.
当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
(1)
宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) その他当ホテルが必要と認める事項
2.
宿泊客が、宿泊中に前事項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の申込み)
第2条
1. 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2)
宿泊日及び到着予定時刻
(3) その他当ホテルが必要と認める事項
2.
宿泊客が、宿泊中に前事項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条
1.
宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本料金を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただくことがあります。
3.
申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じた時は、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.
第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします、ただし、申込金の支払い期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(宿泊契約締結の拒否)
第4条
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
(2)
満室(員)により客室の余裕がないとき
(3)
宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
(4)
宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
(5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(6)
天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
(7)
宿泊しようとする者が、館内の施設利用に関するお願いに従えないとき
(8) 宿泊しようとする者が、ペットの入館不可に従えないとき
(9)
過去、当ホテルにおいて問題を起こされたことがあるとき
(宿泊客の契約解除権)
第5条
1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.
当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
3.
当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を3時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ホテルの契約解除権)
第6条
1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)
宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
(2)
宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
(3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(4)
天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
(5)
館内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないときの限りではありません。
(6)
当ホテルに利用規則に従わないとき
2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第7条
1. 宿泊客は、宿泊日当日、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2.
宿泊客が第11条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第8条
1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は午後3時から翌日12時までとします。連続して宿泊する場合においても同条件とします。
2.
当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)
超過3時間までは、室料相当額32,400円
(2) 超過6時間までは、室料金54,000円
(3) 超過6時間以上は、室料金の全額
(利用規則の遵守)
第9条
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(利用規則の遵守)
第10条
当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりといたします。
(1) フロント・キャッシャー等のサービス時間:
イ. 門限 なし
ロ.
フロントサービス 24時間
(2) 付帯サービス施設時間:
1. オプション等のサービスは午後6時までとします。
2.
前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。
その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
3.
当ホテルのスタッフにおいて時間的にサービスが履行できない場合、前もって宿泊客にその旨を告知し、了解を得ている場合はそのサービスの責任を負いません。
(客室の使用時間)
第11条
1. 宿泊客が支払べき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.
前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又はクレジットカードにより、宿泊客の出発の又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3.
当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当ホテルの責任)
第12条
1.
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.
当ホテルは、消防機関が交付する適マークの対象外施設(2階以下又は収容人数が30人未満)でありますが、消防施設の整備に努めます。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第13条
1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2.
当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、契約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第14条
1.
宿泊客が当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について、当館に故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客から予め種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、1万円を限度として当館はその損害を賠償します。
2.
当ホテルの客室内に設置されているセーフティーボックスは、その使用方法並びに保管物の管理においても、使用者の責任においての利用とします。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第15条
1.
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
2.
サーフボード、自転車等の大型の携行品に関して当ホテルは責任をもってお預かりできませんので、宿泊客個人に於いて保管するものとし、当ホテルはその保管においては賠償責任を負いません。
3.
当ホテル敷地内等に於いても保管に伴う賠償責任を当ホテルは負わないこととします。
(駐車の責任)
第16条
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第17条
1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
2.
宿泊客による当ホテルへの損害が後日明らかになった場合で宿泊客の特定が可能なときは、当該宿泊客は当ホテルに対しその損害を賠償していただきます。
(裁判管轄および準拠法)
第18条
1.
本約款による宿泊契約等に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する裁判所のうち、訴額に応じて簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2. 本約款は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されることとします。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第11条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額
宿泊料金:①基本宿泊料(サービス料含)
追加料金:②追加飲食(飲食料)及びその他の利用料金(サービス料含)
消費税
備考 1基本宿泊料はホームページに掲示する料金表によります。
別表第2 違約金(第5条第2項関係)
12名まで
21日前:20% / 14日前:50% / 7日前:100% / 当日:100% / 不泊:100%
(注)
1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
当ホテルでは、宿泊約款第9条に基づき、下記の通りホテルのご利用の規則を定めております。
お客様に安全で快適なリゾートライフをお過ごしいただくため、ご理解の上、遵守、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
<ご利用規則>
・ベッドの中など火災の原因となりやすい場所では、喫煙なさらないでください。
・ご滞在中ホテルから出られる時は、施錠を確認ください。また、ご在室中でも安全のために施錠ください。
・パジャマ、タオル、スリッパは室内用に備え付けてありますので、ホテル外でのご使用はご遠慮ください。
・下記の物品は、周辺住民の迷惑になりますので、お持込みのならないようにお願いします。
(イ) 動物、鳥類
(ロ) 悪臭を発するもの
(ハ)
著しく多量の物品
(ニ) 火薬、揮発物など発火あるいは引火しやすいもの
(ホ) 法により所持を許可されてない鉄砲、刀剣、覚醒剤の類
・施設内での賭博、あるいは風紀を乱すような行為は禁止されております。
・宿泊登録をされていない方はご宿泊になれません。また、登録の後にご宿泊人数が変更になる場合、必ずご連絡ください。
・施設内を事務所や営業所がわりに使用することはできません。
・施設内の諸設備、諸備品をその目的外の用途にあてたり、許可なく移動なさらないでください。
・ホテルの建築物や諸設備の現状を変更するような行為はなさらないでください。
・ホテルの建築物、諸設備および物品の損傷、紛失については実費を申し受けます。
・ホテル内での広告物の配布や物品の販売をするような行為はなさらないでください。
・施設内で撮影された写真を許可なく営業上の目的で公になさることは、法的措置の対象となることがありますのでご注意ください。
・ご滞在中フロントから勘定書の提示がございましたら、その都度お支払ください。
・ご到着時に期限を定めて前納金のお支払いをお願いする場合がございます。
・貴重品は必ずセーフティーボックス(金庫)にお預けください。ホテル内での紛失、盗難、破損については責任を負いかねます。
・お忘れ物は発見した日から7日間当ホテルで保管し、その後は遺失物法に基づいてお取り扱いさせていただきます。
ご宿泊時の防災知識とお客様へのお願い
1. お部屋に到着されたら…
① 避難経路をご確認ください。
② 室内常備灯及び消火器の位置をご確認ください。
③
ベッドでの寝タバコ及び歩行タバコは、直接火災の原因となる為ご遠慮ください。
2. もし火災を発見したら…
① 大声を出すか、ドアを強くたたいて他の方に危険を知らせてください。
②
すぐに電話で119番まで通報してください。
③ 小さな火の場合は近くの消火器を使用してください。
3. 避難する際は…
① 消防隊及び係員の指示・誘導に必ず従ってください。
②
ドアを開ける際は、ドアが熱いかどうか確認してから開けてください。
③
避難経路が火や煙でつつまれていたら、濡れタオルで目と鼻を覆い、壁にそって姿勢を低くはうように進み、煙と反対側の通路より避難してください。
「ミシュランガイド2024」にて2ミシュランキーを授与されました。
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小学生以上のお子様の受入れ開始のご案内
GOTOトラベルキャンペーンについて
新型コロナウイルスの感染拡大の防止に伴う当館の取り組み
新型コロナウイルス感染拡大に対する当ホテルの対応について